運営規程

デイサービスリハビリライフ 
通所介護、介護予防・日常生活支援総合事業 運営規程

第1条(事業の目的)
この事業所が行う通所介護事業、介護予防・日常生活支援総合事業における第1号通所事業(通所型サービス(現行相当))は、要介護状態等となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営む事ができるよう、必要な日常生活の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の社会的孤立感の解消及び心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図ることを目的とする。

第2条(運営の方針)
運営の方針は、次に掲げるところによるものとする。
(1)通所介護、介護予防・日常生活支援総合事業における第1号通所事業(通所型サービス(現行相当))の提供に当たっては、通所介護計画、介護予防・日常生活支援総合事業における第1号通所事業(通所型サービス(現行相当))計画に基づき、利用者の機能訓練及びその者が日常生活を営むうえで必要な援助を行う。
(2)指定通所介護、介護予防・日常生活支援総合事業における第1号通所事業(通所型サービス(現行相当))の提供に当たっては、懇切丁寧に行う事を旨とし、利用者またはその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行う。
(3) 指定通所介護、介護予防・日常生活支援総合事業における第1号通所事業(通所型サービス(現行相当))の提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービスの提供を行う。
(4)常に利用者の心身の状況を的確に把握しつつ、相談援助等の生活指導、機能訓練その他必要なサービスを利用者の希望に添って適切に提供する。特に認知症の状態にある要介護者等に対しては、必要に応じ、その特性に対応したサービスが提供できる体制を整える。

第3条(事業所の名称及び所在地)
この事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1)名 称  デイサービスリハビリライフ
(2)所在地 岩手県盛岡市月が丘三丁目32番6号

第4条(従業者の職種)
この事業所に勤務する従業者の職種、員数及び職務の内容は、次のとおりとする。
(1)管理者(1名)
管理者は、この事業所の従業者の管理及び業務の管理を行う。
(2)生活相談員(1名以上)
生活相談員は、利用者の通所介護計画書の作成及び日常生活の相談援助を行う
(3)看護職員(1名以上)
看護職員は、利用者の健康状態の確認を行うとともに、機能訓練指導を行う。
(4)介護職員(2名以上)
介護職員は、入浴・移動・排泄の介助、見守り等の介護を行う。
ただし、第5条(3)サービスの提供時間の③については介護職員1名以上。
(5)機能訓練指導員(1名以上)
機能訓練指導員は、利用者の日常生活動作・機能訓練指導を行うとともに、健康状態の確認を行う。

第5条(営業日及び営業時間)
事業所の営業日及び営業時間は次のとおりとする。
(1)営業日         月曜日~金曜日(祝祭日も営業)
               1月1日~1月3日は年始休業
(2)営業時間        8時30分~17時30分
(3)サービスの提供時間   ① 9時00分~12時10分
               ②13時40分~16時50分
               ③ 9時00分~16時50分
営業日・営業時間外でも担当職員の携帯電話へ自動転送により連絡が可能な体制とする。

第6条(指定通所介護の利用定員)
(1) 9時00分~12時10分 利用定員18名(水曜日のみ利用定員20名)
(2)13時40分~16時50分 利用定員18名(水曜日のみ利用定員20名)
(3) 9時00分~16時50分 利用定員 5名(水曜日のみ利用定員 3名)
  ただし、介護保険法に基づく通所介護、滝沢市介護予防・日常生活支援総合事業における第1号通所事業(旧基準通所サービス)を含む定員。

第7条(指定通所介護の内容及び利用料金その他の費用の額)
(1)サービス内容は次のとおりとする。
生活指導、養護、健康状態の確認、送迎、入浴サービス、機能訓練、レクリエーション
(2)利用料金は、別紙「利用料金表」のとおりとする。

第8条(事業の通常の実施地域)
事業の通常の実施地域は、盛岡市とする。

第9条(守秘義務)
サービス提供をする上で知り得た利用者およびその家族に関する秘密を正当な理由なく第三者に漏らさないことを徹底し、従業者が退職してもその守秘義務を強制するものとする。

第10条(サービス利用にあたっての留意事項)
  利用者は指定通所介護、介護予防・日常生活支援総合事業における第1号通所事業(通所型サービス(現行相当))の提供を受ける際に、次の事項について留意するものとする。
(1)サービスの利用に当たっては、主治医等の診断や日常生活上の留意事項、利用当日の健康状態を職員に連絡し、心身の状況に応じたサービスの提供を受けるよう留意する。
(2)入浴サービスを利用する際は、入浴前に検温、血圧測定及び問診を行い、体調確認の結果によっては中止する場合がある。
(3)機能訓練サービスを利用する際、体調確認の結果によっては中止する場合がある。

第11条(個人情報の公開)
(1)利用者のサービス向上を図るため、利用者およびその家族に関する秘密を、他の関係機関に対して情報公開する際には、利用者または家族から文書で同意を得ることとする。
(2) 個人情報を共有する他の関係機関に対しては、職員と同様の守秘義務を強制する。

第12条(衛生管理等)
(1)利用者の使用する施設、食器その他の設備等は、衛生上必要な措置を講ずるものとする。
(2)事業所において感染症が発生、またはまん延しないように必要な措置を講ずるものとする。

第13条(緊急時における対応方法)
指定通所介護、介護予防・日常生活支援総合事業における第1号通所事業(通所型サービス(現行相当))の提供に当たる者は、サービス提供時に利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合には、速やかに利用者の家族及び主治医等への連絡を行う等の必要な措置を講ずるとともに、管理者に報告する。

第14条(事故発生時の対応)
(1)管理者は、利用者に対する指定通所介護、介護予防・日常生活支援総合事業における第1号通所事業(通所型サービス(現行相当))の提供により事故が発生した場合は、速やかに利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講ずるものとする。
(2)株式会社リハビリライフは、利用者に対する通所介護、介護予防・日常生活支援総合事業における第1号通所事業(通所型サービス(現行相当))の提供により賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償の責を負うものとする。

第15条(非常災害対策)
管理者は、消防法に規定する火災等の非常災害対策を講じるとともに、次の業務を実施する。
(1)消火、通報及び避難の訓練
(2)消防設備、施設等の点検及び整備
(3)職員の火気の使用又は取扱いに関する監督
(4)その他防火管理上必要な業務

第16条(その他運営についての留意事項)
(1)職員の介護技術向上のため、研修を行うものとする。
(2)職員は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を漏らしてはならない。
(3)職員であった者が正当な理由なく、その業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を漏らすことのないよう、職員でなくなった後においても、これらの者の秘密を保持するべき旨を雇用契約の内容とする。

附則
この規程は、平成29年4月 1日から施行する。
      平成29年4月19日一部改定。
      平成31年3月 1日一部改定。
      令和 3年4月 1日一部改定。
      令和 5年4月13日一部改定。